特別教育及び安全衛生教育

特別教育及び安全衛生教育

労働安全衛生法(第59条3項)により、事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全または衛生のための特別の教育を行わなければなりません。

当組合にはインストラクターが在籍している為、通訳を介して、この特別教育及び安全衛生教育を受講することができます。

教育修了時には修了証の発行を行っております。

また全ての組合員様においても、この教育を受講することが可能です。実習生だけでなく組合員様の安全と健康を守っていくことが当組合の使命だと思っております。

 

取り扱い職種について

特別教育

  • 巻上げ機(ウインチ)特別教育
  • 丸のこ等取扱い作業従事者準特別教育
  • 研削といしの取替え等業務特別教育
  • アーク溶接等特別教育
  • 低圧電気取扱い業務特別教育
  • 足場の組立て等作業者特別教育
  • 高所作業車運転特別教育
  • 動力プレス・シャー業務特別教育
  • 有機溶剤作業準特別教育
  • 床上操作式クレーン(5t未満)作業従事者特別教育
  • 振動工具取扱い作業者特別教育

安全衛生教育等

  • 職長、安全衛生責任者教育
  • 新入者安全衛生教育
  • 食品加工用機械等取扱業務従事者安全教育
  • 熱中症
  • 腰痛予防
  • メンタルヘルス

開催日、費用、人数などにつきましては、事務局へお問い合わせください。

実習生共同受入れ事業

外国人技能実習制度

受入れの流れ