〒453-0825 名古屋市中村区向島町4丁目15番地の30
労働安全衛生法(第59条3項)により、事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全または衛生のための特別の教育を行わなければなりません。
当組合にはインストラクターが在籍している為、通訳を介して、この特別教育及び安全衛生教育を受講することができます。
教育修了時には修了証の発行を行っております。
また全ての組合員様においても、この教育を受講することが可能です。実習生だけでなく組合員様の安全と健康を守っていくことが当組合の使命だと思っております。
開催日、費用、人数などにつきましては、事務局へお問い合わせください。