外国人技能実習制度とは

 この制度は、実習生の技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。

開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技術・技能・知識等を修得させようとするニーズがあります。

我が国では、このニーズにこたえるため、最長5年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟することを内容とする制度が創設されました。これにより開発途上国の産業・経済の発展を担う「人づくり」に寄与するだけでなく、日本の企業にとっても外国との接点が生まれ、事業の活性化等に役立つようになっています。

 

制度利用における成果

  1. 技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献
  2. 技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献
  3. 我が国の実習機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献

 

技能実習生に係る要件

  1. 修得しようとする技能等が単純作業でないこと
  2. 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること
  3. 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること
  4. 本国の国、地方公共団体又はそれに準ずる機関からの推薦を受けていること
  5. 日本で受ける技能実習と同様の業務に従事した経験を有すること、又は当該技能実習を受けることを必要とする特別な事情があること
  6. 技能実習生(その家族含む)が送り出し機関(技能実習生の送出しを行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などの徴収をされないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める約款が締結されていないこと。

在留資格「技能実習」

 

在留資格「技能実習」により行うことができる活動は、入管法別表に定められており、活動内容により分類される。雇用契約に基づく技能等の修得活動などが義務づけられ、労働関係法令の適用については、一般の日本人従業者と同様です。

なお、在留資格「技能実習」で滞在できる期間は、
最長5年です。
※ただし、優良な実習実施者・監理団体に限定して
 実習期間を3年⇒5年へと2年延長できます(技能実習3号)。

 

技能実習の職種について

技能実習1号の対象技能等は、技能実習生の母国において修得が不可能または困難であり、帰国後我が国において修得した技能等を活かすことが予定されているもの(技能実習生送出し国のニーズに合致するもの)であって、かつ、同一の作業の反復のみによって修得できるものではないものが要件となっております。

技能実習2号については、「技能実習1号」に掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するために、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動を対象とされており、「技能実習1号」と同一機関・同一の技能等について行われ、基礎級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していることが要件として規定されています。

 

実習生共同受入れ事業

受入れの流れ

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