〒453-0825 名古屋市中村区向島町4丁目15番地の30
この制度は、実習生の技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技術・技能・知識等を修得させようとするニーズがあります。
我が国では、このニーズにこたえるため、最長5年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟することを内容とする制度が創設されました。これにより開発途上国の産業・経済の発展を担う「人づくり」に寄与するだけでなく、日本の企業にとっても外国との接点が生まれ、事業の活性化等に役立つようになっています。
在留資格「技能実習」により行うことができる活動は、入管法別表に定められており、活動内容により分類される。雇用契約に基づく技能等の修得活動などが義務づけられ、労働関係法令の適用については、一般の日本人従業者と同様です。
なお、在留資格「技能実習」で滞在できる期間は、
最長5年です。
※ただし、優良な実習実施者・監理団体に限定して
実習期間を3年⇒5年へと2年延長できます(技能実習3号)。
技能実習1号の対象技能等は、技能実習生の母国において修得が不可能または困難であり、帰国後我が国において修得した技能等を活かすことが予定されているもの(技能実習生送出し国のニーズに合致するもの)であって、かつ、同一の作業の反復のみによって修得できるものではないものが要件となっております。
技能実習2号については、「技能実習1号」に掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するために、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動を対象とされており、「技能実習1号」と同一機関・同一の技能等について行われ、基礎級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していることが要件として規定されています。