技能実習生の受入れ人数枠

第1号
(1年間)

第2号
(2年間)

優良基準適合者の場合

第1号

(1年間)

第2号

(2年間)

第3号

(2年間)

基本人数枠基本人数枠の2倍基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍

実習実施者の
常勤職員総数

技能実習生の
人数

301人以上常勤職員総数の20分の1
201人以上 300人以下15人
101人以上 200人以下10人
51人以上
 100人以下
6人
41人以上
 50人以下
5人
31人以上
 40人以下
4人
30人以下3人

(注1)常勤職員数には、技能実習生(1号、2号、3号)は含まれません。
(注2)受入れは次の人数を超えることはできません。
    1号実習生:常勤職員数の総数
    2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
    3号実習生:常勤職員数の総数の3倍
(注3)特有の事情のある職種(介護職種等)は、事業所管大臣が定める告示で定められた人数になります。
(注4)やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け
    入れることが可能です。

よくあるご質問

外国人技能実習生制度

技能実習2号対応職種