〒453-0825 名古屋市中村区向島町4丁目15番地の30
第1号 (1年間) | 第2号 | 優良基準適合者の場合 | |||
第1号 (1年間) | 第2号 (2年間) | 第3号 (2年間) | |||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
実習実施者の | 技能実習生の | ||||
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | ||||
201人以上 300人以下 | 15人 | ||||
101人以上 200人以下 | 10人 | ||||
51人以上 100人以下 | 6人 | ||||
41人以上 50人以下 | 5人 | ||||
31人以上 40人以下 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
(注1)常勤職員数には、技能実習生(1号、2号、3号)は含まれません。
(注2)受入れは次の人数を超えることはできません。
1号実習生:常勤職員数の総数
2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
3号実習生:常勤職員数の総数の3倍
(注3)特有の事情のある職種(介護職種等)は、事業所管大臣が定める告示で定められた人数になります。
(注4)やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け
入れることが可能です。